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「糖尿病と障害年金」「糖尿病性腎症の食事療法」
2018/02/28 7階多目的ホール 第57回糖尿病勉強会
「糖尿病と障害年金」
医療相談員 森木 咲里
障害年金とは
病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に現役世代も含めて受け取ることができる年金です。 支給要件としては、保険料の納付期間をはじめ、障害等級1級〜3級に該当(3級は厚生年金の方のみ)、 障害認定日(障害固定とされる日)、申請できる年齢などがあります。



糖尿病の方の場合
糖尿病のような代謝疾患による障害は3級となります。また糖尿病が原因で合併症[下図]が起きた場合、 部位の障害度合によって等級が異なります。さらに2016年6月から制度が改正され、 「必要な治療をしてもなお血糖コントロールが困難な人」が対象となり、 障害年金の支給をより受けやすくなりました。
ご相談ください
要件の詳細や申請が可能かどうかの個別相談、申請に必要な書類などの窓口は年金事務所となっています。 住所地によって担当事務所が異なりますのでご注意ください。 ご不明な点などございましたらお気軽に医療相談室にご相談ください。

「糖尿病性腎症の食事療法」
管理栄養士 土居 千鶴
糖尿病性腎症とは
糖尿病性腎症は糖尿病の三大合併症のひとつで[上図]、腎機能が少しずつ低下し、高血圧、 さらには腎不全や人工透析が必要となる場合も。末期になるまで自覚症状が現れにくいのが特徴です。

糖尿病性腎症の食事療法
腎症の発症を遅らせるために食事療法は重要です。糖尿病同様、1日に必要なエネルギーを摂る、 塩分を控えるのに加え、たんぱく質やリン・カリウムの摂取制限が必要です。 三大栄養素のうち、腎臓からしか排泄されない窒素化合物が含まれるたんぱく質、 またリンやカリウムも腎臓に負担をかけるため過剰摂取に注意が必要です。
食事療法を無理なく続けるために
調理や献立づくりの負担軽減のため、低たんぱくの治療用特殊食品を利用することや、 たまには息抜きとして可能な範囲で好きなものを食べるなどして、無理なく続けましょう。 そのほか気になること、分からないことは管理栄養士にご相談ください。
